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掲載している求人情報について

掲載している求人情報には「移住支援金対象求人(いしかわ移住支援金)」と「石川移住者向け求人」があります。

移住支援金対象求人
「いしかわ移住支援金」の支給対象となる求人です。雇用に関しては、企業様へ直接ご応募ください。
※移住支援金を受給するためには他にも必須要件がございます。事前にご確認ください。
石川移住者向け求人
石川県への移住・転職のワンストップ相談窓口として、いしかわ就職・定住総合サポートセンター(ILAC)が企業様からお預かりしている求人です。求人へのご応募はILACに利用登録をしていただき、移住・就職相談の中で相談員の伴走のもと、企業様にご応募する流れとなります。
(参考)ILAC公式サイト  https://ishikawa-note.jp/
※この求人は移住支援金の支給対象にはなりません。
SUBSIDY

移住支援金について

移住支援金とは、東京23区に
在住または通勤をしている方で、
マッチングサイトに掲載している企業へ就職し、
条件を満たす方に対して、
最大100万円(※子育て加算あり)の
移住支援金を支給する制度です。

移住支援金の対象となる就職フロー

  • STEP01

    マッチングサイトに
    移住支援金対象求人が
    掲載

  • STEP02

    移住希望者がマッチング
    サイト経由で移住支援金
    対象求人に応募

  • STEP03

    企業が移住希望者を
    採用決定

  • STEP04

    移住希望者が企業で
    就業を開始

    ※就業開始から3ヶ月以上経過し、かつ移住後1年以内の支援金申請が必要です。

移住元に関する要件クリックで詳細が開きます クリックで詳細が閉じます
次に掲げる事項のうち、少なくとも a と b の両方に該当すること。

a 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(※)以外の地域に在住し、東京23区内 への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者 としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

b 住民票を移す直前に、連続して 1 年以上、東京 23 区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京 23 区内への通勤をしていたこと。
(ただし、東京 23 区内への通勤の期間については、住民票を移す 3 か月前までを当該 1 年の起算点とすることができる。)

c ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京 23 区内の大学等へ通学し、東京 23 区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

移住先に関する要件クリックで詳細が開きます クリックで詳細が閉じます
次に掲げる事項の全てに該当すること。

a 石川県内の市町に転入(住民票の移動)したこと。

b 移住支援金の申請時において、転入後 1 年以内であること。

c 転入先の市町に、移住支援金の申請日から 5 年以上、継続して居住する意思を有していること。

就職先に関する要件クリックで詳細が開きます クリックで詳細が閉じます

1)一般の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ)就業先が、都道府県が移住支援金の対象として、いしかわ移住支援事業マッチングサイト(以下、「マッチングサイト」)に掲載している求人であること。

(ウ)就業者にとって 3 親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(エ)週 20 時間以上の無期雇用契約に基づいてマッチングサイトに示す対象法人に就業していること。

(オ)上記(イ)の求人への応募日が、マッチングサイトに同求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(カ)当該法人に、移住支給金の申請日から 5 年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。


2)専門人材の場合
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ)プロフェショナル人材の定義(経営人材・経営サポート人材、新事業立ち上げ・販路開拓人材、生産性向上人材)に当てはまる職種(役員、管理職、経営関係の専門職、企画職、マーケティング職、研究職、技術職、生産管理職)に就業すること。

(ウ)就業者にとって 3 親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(エ)週 20 時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(オ)当該法人に、移住支援金の申請日から 5 年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(カ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(キ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

詳細はこちらをご確認ください
Q&A

よくある質問

県外から移住就業を考えているのですが、
移住支援金は誰でも対象になりますか?

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A.移住支援金は、県外から石川県への移住すべてが対象となるわけではありません。移住支援金(就業要件)は、住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または通勤していたことに加えて、住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住または通勤していた方が、マッチングサイトに掲載された移住支援金対象求人に応募し就職した方が対象です。

すでに石川県へ移住して仕事を探しているのですが、
移住支援金対象求人に就業すれば、 支援金の支給対象となりますか?

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A.移住と就業の順序は問いません。マッチングサイトに移住支援金対象求人が掲載された後に就業し、市町への移住支援金申請時に転入後1年以内であれば支給対象です。ただし、県または各市町の予算額に達した場合は、申請期間であっても移住支援金の受付を終了し、移住支援金の受給ができない場合がありますので、お早めに移住先の市町の窓口にお問い合わせください。

移住先の市町村と就業先である法人の所在市町村が異なる場合でも、
支援金の支給対象となりますか?

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A.支給対象になります。移住支援金の申請先は移住先の市町村となります。

対象求人がマッチングサイトに掲載される前に就業を開始したのですが、
支援金の支給対象となりますか?

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A.支給対象になりません。移住支援金の支給対象となるには、マッチングサイトに移住支援金対象求人が掲載された後に応募して就職している必要があります。

移住支援金を受給した市町から転出した場合、
移住支援金を返還しなければなりませんか。

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A.移住支援金の申請日から5年以内に、移住支援金を受給した市町から転出した場合は、移住支援金返還の対象となります。なお、返還額は、移住支援金の申請日から3年未満で転出した場合は全額、3年以上5年以内に転出した場合は半額となります。

移住支援金を受給後、対象企業を退職した場合、
移住支援金を返還しなければなりませんか。

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A.移住支援金の申請日から1年以内に対象企業を退職した場合、移住支援金返還の対象となります。

マッチングサイトに掲載された求人に応募し就職すれば、
必ず移住支援金の支給を受けることができますか?

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A.要件に該当した場合でも、県または市町の予算額に達した場合は、申請期間であっても移住支援金の受付を終了し、移住支援金の受給ができない場合がありますので、お早めに移住先の市町の窓口にお問い合わせください。

新卒採用者(卒業後1年以内の初めての就職)ですが、
移住支援金の支給対象となりますか?

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A.支給対象になりません。

夫婦で移住し、それぞれ移住支援金対象求人に応募し就職した場合、
それぞれ移住支援金を申請することは可能ですか。

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A.移住支援金の申請は、同一世帯において1回限りです。